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税金

中小企業が支払う税金の種類について

中小企業が納付義務を負う税金について、ざっくり解説します。

事業を運営する企業にとって、税金の理解と納付は避けて通れない重要な課題です。
この記事では、企業が納付する必要がある主要な税金の種類を列挙し、その内の法人税等(法人税、法人都道府県民税、法人市民税)及び消費税について簡単に説明します。

A.普通の会社が負担する税金の種類は、簡単に分類すると以下の通りになります。

税務署に納付する税金

  • 法人税及び地方法人税
  • 消費税
  • 印紙税

都道府県に納付する税金

  • 法人都道府県民税
  • 自動車税

市に納付する税金

  • 法人市民税
  • 固定資産税
  • 事業所税

B.法人税等(法人税、法人都道府県民税、法人市民税)は、だいたいどれ位かかる?

①所得の金額に応じて増減する税額

法人税等は、①利益が沢山出ると増加する所得割や法人税割りと、②固定で発生する均等割りで計算するのですが、①の利益に応じて増減する金額は法定実効税率である程度算定できます。
例えば、大阪市で事業を営む資本金1億円以下で法人税額が年2千万円以下の会社の場合、法定実効税率は以下の通りとなります。

  • 課税所得が400万円以下⇒21.37%
  • 課税所得が400万円超800万円以下⇒23.17%
  • 課税所得が800万円超⇒33.58%

②均等割り

上記に加え、資本金や従業員数により変動する均等割りを納付することになります。
例えば全然儲かっていなくても、大阪府に2万円、大阪市に5万円の均等割りを納付する必要があります(例外あり)。
資本金や従業員数が増えると、均等割りの金額も増えます。

このように上記の①と②の金額を法人税の申告書で計算し、納付する必要があります。

C.消費税の計算はどうする?

消費税の納付義務がある場合、消費税の計算は原則法か簡便法等で計算する必要があります。
通常の計算方法である原則法の場合、例えば以下の通りとなります。

  • お客さんから預かった1年分の消費税額300万
  • 仕入れ等で支払った1年分の消費税額180万円
  • 納付する消費税額120万円(300万-180万)

このように原則法の場合、上記の120万円の金額を消費税の申告書で計算し、納付する必要があります。

最後に

以上、中小企業のお客さんに本当に簡単に説明するイメージで解説させて頂きました。
このため、会社の状況によっては上記と内容が異なる場合もありますので、詳細は顧問税理士さんにご相談下さい。

税金の種類と金額についてのキチンとした内容は、いつかブログではなくて固定ページで作ってみたいと思いますので、このブログが良かったと思う方は下記のXやフェイスブックのアイコンで宣伝して貰えるとやる気が出ますのでよろしくお願い致します。

※上記内容は2024年4月1日時点の税法に基づき記載されています。

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